証拠保全の繁忙期、閑散期

現場でたまにいただく質問で「いつころが忙しいですか」というものがあります。統計学的に差があるかは検証していませんが、実感としては証拠保全にも閑散期と繁忙期があります。

そしてそれは当然のことですが、裁判所の動きと連動しているようです。

繁忙期は12月、3月に当たることが多いです。次に5月も多い傾向があります。12月は当たり前のことですが、年末です。年が開ける前に期日を終わらせてしまいたいという心理が働くのでしょうか。一方、3月は裁判所異動の時期です。担当している裁判官が異動する可能性があることを考えれば、その前に終わらせてしまおうというのも当たり前ですね。5月については4月に新規で赴任してきた裁判官にすぐ申立を行ったために5月になったということが推測されます。営業になってしまいますが、期日が重ならないように、この時期の証拠保全撮影のご依頼はお早めにされることをお勧めいたします。

一方で閑散期は7月後半から8月です。裁判所が閉廷する期間は裁判官も休暇を取ることもあるため、そもそも証拠保全が行われません。もちろん、世間的にお盆期間の前後でも証拠保全を行ったことはあります。裁判官が交代で休暇をとるからでしょう。

今の時期ですと年内は何日まで営業していますか、と尋ねられることもあります。業務の性質上、基本的に裁判所、即ち官公庁の開閉庁と同じくさせていただいているため、今年の場合は28日(金)が仕事納めとなります。当ウェブページは24時間受け付けていますので何かありましたら問い合わせフォームよりご連絡ください。